上田知事の「教員をやめれば」発言!
昨日の民主党・無所属の会の吉田県議の
一般質問で知事が地方自治体の長としての
見識を問われる発言をして,今朝の新聞を賑
わせました。
吉田芳朝県議は「県立高校の卒業式に国
歌に起立しない教員がいる。公表を」と質問、
これに上田知事が「国歌・国旗が嫌いなら教
員を辞めるしかない」と発言。
君が代、日の丸が嫌いだから歌わない、起
立しないというレベルの話ではありません。
思想・信条の自由、内心の自由を侵される
ということが問題なのです。
日本共産党県議団はただちに「知事として
憲法19条に触れるような今回の発言は取り
消すべき」と談話を発表しました。
今回はしかし、この手の質問が多かったの
に危険を感じます。
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コメント
憲法19条、とあるように、19条もまた日本国憲法に定められた規則です。
つまり規則の上に成り立っている条文であり、無法を許すための条文ではありません。
思想・信条の自由は憲法によって認められていますが、
それをたてに何をしてもいい、ということにはなりません。
もしこの条文が無制限であったならば、全ての罰則を規定している法律・条令・規則は無意味なものと化すでしょう。
(君が代を拒否している教師は、児童に対し服装・髪型・行動の自由を認めてあげているのでしょうか?)
それ以前に県立高校の教師ですから彼らは公務員です。
公務員ということは国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではありません。
また、公務員には
・職務遂行上の義務(職務遂行・職務専念義務。国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)
・法令と上司の命令に従う義務(服命義務。国家公務員法第98条第1項、地方公務員法第32条)
・中立的な立場を保つため、所定の政治的行為が禁止されている(国家公務員法第102条、人事院規則14-7、地方公務員法第36条)。この点については言論の自由・思想信条の自由を阻害するなどとする違憲性はなく最高裁で合憲判決が下されている。(猿払事件など)
などの義務があり、司法の判断もそれを補強しています。
にもかかわらず19条をたてに正論を述べている知事に対して抗議行動に出るのは
明らかに無法者の行いでしかありません。
国歌・国旗が信条と相容れなくても、国旗国歌法および上司の指令により、
起立し、国歌を歌い、粛々と行動するのが公務員として、そしてなにより大人として正しい行動です。
どうしてもというなら私立学校を設立し、そこで理想の教育をおやりになればよいだけのことです。
投稿: 鴨志田 | 2009/07/03 15:12
この手の教師は追放しなければいけません。
上田知事はよくぞ発言してくれました。
私はこの知事の発言に全面的に同意します。
そして、共産党の態度には心底あきれ返りました。
あすいか氏は謝罪と言っていますが、それでは不十分です。共産党は一刻も早く解散し、この世から消滅してください。
投稿: あすいか氏に同意です。 | 2009/07/03 10:06
上田知事の発言は全く正しいものであり、これを批判する共産党の姿勢が誤りです。
共産党の主義主張する教育政策が全くの誤りであり何のメリットももたらさないものであることはすでに日本人としての常識であり、その常識に逆らい続け暴論を履きまくる政党に存在価値はありません。
共産党は一刻も早く自らの誤りと暴言を反省し、700万県民に土下座して謝罪しなさい。
投稿: あすいか | 2009/07/03 07:02